日本優秀デザイン賞は民間の選定制度です。行政による認定、公的認証、安全認証、法令適合証明または効果・効能の保証ではありません。
01
第1条(目的と適用)
本規約は、武蔵野総合ホールディングス株式会社が日本優秀デザイン賞運営委員会として実施する「日本優秀デザイン賞」(以下「本制度」といいます。)への応募、審査、選定および結果通知に関する条件を定めるものです。
応募フォームを送信する方は、応募企業・団体または個人事業主を代表して本規約へ同意する権限を有することを確認したうえで応募するものとします。フォームの送信完了は仮受付です。当委員会が内容を確認し、登録メールアドレスへ受付番号を含む正式受付の通知を送信した時点で、本規約に基づく応募受付が成立します。
02
第2条(民間の選定制度)
本制度は、当委員会が独自の基準と手続で実施する民間の商品・サービス等の使用評価・選定制度です。国、地方公共団体その他の行政機関による認定または公的認証ではありません。
選定は、法令適合、安全性、品質、性能、効果・効能、無事故、将来の不具合不存在またはすべての利用者への適合を保証するものではありません。応募者は、対象商品等の製造、輸入、販売、提供、表示、広告およびアフターサービスについて自ら責任を負います。
03
第3条(応募資格)
- 応募対象の製造者、輸入者、販売者、権利者、デザイン事業者その他当該商品について適法な応募権限を有する法人、団体または個人事業主であること。
- デザイン事業者、代理店等が応募する場合は、事業主体者および必要な権利者から応募、サンプル提供、審査および選定時の公表について承諾を得ていること。
- 反社会的勢力に該当せず、これらと関係を有しないこと。
- 当委員会、審査員または評価協力者に対する不当な働きかけ、利益供与、威迫その他審査の公正を害する行為を行わないこと。
04
第4条(応募対象と対象単位)
応募対象は、市販中または具体的な販売計画を有する商品、サービス、アプリケーション、空間、パッケージその他当委員会が募集部門の対象として認めるものです。選定範囲は、応募時に特定された商品名、型番、SKU、仕様、バージョン、施設、プロジェクトその他一意に識別できる対象単位とします。本規約ではこれらを総称して「対象商品等」といいます。
法令に反するもの、第三者の権利を侵害するもの、虚偽または誤認を招く表示を含むもの、危険物・医薬品・医療機器等で必要な許認可や資料を確認できないもの、公序良俗に反するものその他当委員会が審査に適さないと判断したものは受け付けないことがあります。
05
第5条(応募方法と情報の正確性)
応募者は、所定の応募フォームに企業情報、担当者情報、対象商品等、対象単位(商品名、型番・SKU、版、施設、プロジェクト等)、販売・提供状況、特徴その他必要事項を正確かつ最新の内容で入力します。当委員会から追加資料、写真、説明書、表示見本、安全資料、知的財産資料等の提出を求めた場合、指定された方法と期限に従うものとします。
応募後に仕様、表示、販売状況、事故・重大苦情、リコール、行政処分、権利紛争その他審査に影響する重要事項が生じた場合、応募者は速やかに当委員会へ通知します。
06
第6条(審査料・応募に伴う費用)
無料適格性確認、書類確認および製品・サービス等の審査料は0円です。応募者が認定ロゴの利用を希望するか否かは、採点、審査および選定結果に一切影響しません。
サンプルの発送費、返送費、必要な消耗品、通信費、資料作成費その他応募者側で生じる費用は、別途当委員会が負担すると明示した場合を除き応募者の負担です。選定後に認定ロゴを利用する場合は、別途「認定ロゴ利用規約」と所定の利用料が適用されます。
07
第7条(サンプル、実物照合および使用評価)
- 提出サンプルは、応募した市販SKUの包装、表示、付属品および基本機能と一致しているものとし、差異がある場合は発送前に申告してください。
- 家庭での使用評価を行う場合、対象となる家庭で原則14日間、取扱説明書および通常想定される条件に沿って使用します。
- 応募者は、禁忌、アレルギー、年齢制限、保護具、保管条件、衛生管理、事故時連絡先その他安全な評価に必要な情報を事前に提供します。
- 通常の評価に伴う開封、軽微な汚損、消耗または価値低下について、当委員会は責任を負いません。返却の要否、時期、方法および費用は事前案内または個別協議に従います。衛生品、食品、消耗品、危険物その他返却に適さないものは返却できない場合があります。
08
第8条(審査方法)
審査は、無料適格性確認、書類・必要事項の確認、実物照合、家庭での使用評価、専門家の審査、事実確認・結果通知の各工程を、対象の性質に応じて全部または一部実施します。
独創性、審美性、機能性、社会性および持続性の5項目を各20点、合計100点で評価し、総合75点以上であること、ならびに法令、権利、表示、安全、品質管理および情報の正確性に関するすべての必須条件を満たすことを選定条件とします。
審査は提出資料および所定条件下で確認できた事実に基づく時点評価です。他商品との絶対的な優劣、将来の性能、全製造ロットまたは全利用環境を評価するものではありません。審査員の評議、個別採点、ノウハウおよび評価協力者の個人情報は、原則として公開しません。
09
第9条(利益相反と審査の公正)
審査員または関係者に応募者との資本、取引、親族その他の利害関係がある場合、当委員会は当該関係者を対象審査から外すなど必要な措置を講じます。応募者は、審査員へ直接連絡して結果への働きかけを行ってはなりません。
10
第10条(応募者の表明保証)
- 応募情報、表示、広告、提出資料および申告事項が真実かつ正確であること。
- 応募、審査、使用評価および公表に必要な特許権、意匠権、商標権、著作権、肖像権、営業秘密その他一切の権利・許諾を有すること。
- 第三者の知的財産権、個人情報、営業秘密その他の権利を侵害せず、必要な法令、業界基準、許認可および表示義務を遵守していること。
- 重大事故、リコール、行政指導・処分、訴訟・紛争その他評価に重要な事実を隠していないこと。
11
第11条(知的財産と提出情報の利用)
応募作品、写真、説明文その他提出物の権利は応募者または正当な権利者に留保されます。応募者は当委員会に対し、応募受付、審査、記録、事実確認および内部報告に必要な範囲で、提出物を無償かつ非独占的に複製、表示、送信および関係者へ共有することを許諾します。
選定対象については、当委員会は応募者と公表内容を確認したうえで、事業者名、対象名、対象単位(型番・SKU、版、施設、プロジェクト等)、画像および評価要旨を本制度のウェブサイト、SNS、プレス資料、展示資料その他広報物に掲載できます。意味を変えない範囲のリサイズ、トリミング、色調補正および文字校正を行うことがあります。
12
第12条(秘密情報)
応募者は、未公開情報を提出する場合、提出時に秘密である範囲を明示してください。当委員会は、審査に必要な範囲で役職員、審査員、評価協力者および業務委託先へ共有し、適切に取り扱います。
公知の情報、受領前から保有していた情報、正当な第三者から取得した情報、独自に開発した情報または法令・裁判所・行政機関により開示を求められた情報は秘密情報に含みません。営業秘密や機微な設計情報は、審査に必要な最小限のみ提出してください。
13
第13条(結果通知、事実訂正および公表)
選定結果は、応募時に登録された連絡先へ通知します。審査上の実質判断について異議申立てまたは再審査請求はできません。ただし、事業者名、対象名、対象単位、仕様その他の事実誤認がある場合は、通知後7日以内に根拠資料を添えて訂正を申し出ることができます。
公表予定日が指定された場合、応募者は解禁前に結果を公表してはなりません。公表前に対象単位、表記、画像および評価要旨を確認する機会を設けることがあります。
14
第14条(不受理、失格および選定取消し)
虚偽申告、重大事項の不告知、必要資料の未提出、第三者権利侵害、法令違反、審査妨害、不当な働きかけ、反社会的勢力との関係その他本規約に反する事実が判明した場合、当委員会は応募の不受理、審査中止、失格、結果公表の停止または選定取消しを行うことができます。
事故、リコール、行政処分、重要な仕様変更、販売停止その他選定の前提を欠く事実が生じた場合も同様です。緊急性がない場合は、原則として応募者に事実確認または是正の機会を設けます。
15
第15条(応募の取下げ)
応募者は、結果通知前であればお問い合わせ窓口への連絡により応募を取り下げることができます。審査料は無料ですが、既に発生した送料、消耗品費、資料作成費その他の実費は返金または補償の対象になりません。詳細は「キャンセル・返金・認定取消」を確認してください。
16
第16条(責任の範囲)
応募対象の製造、販売、表示、広告、法令適合、第三者請求および製造物責任は応募者が負います。当委員会は、天災、通信障害、輸送事故、第三者の行為その他合理的に管理できない事由による遅延または損害について責任を負いません。
当委員会の故意または重大な過失による場合を除き、本制度に関連して当委員会が負う損害賠償責任は、通常かつ直接の損害に限られます。法令により本条の制限が認められない場合は、その法令が優先します。
17
第17条(規約変更、準拠法および管轄)
当委員会は、法令改正、制度内容の変更その他合理的な必要がある場合、本規約を変更できます。重要な変更は、効力発生日と内容を本サイトで事前に告知し、原則として効力発生日以後の応募に適用します。
本規約は日本法に準拠します。本制度に関する紛争は、当事者間で誠実に協議し、解決しない場合は、さいたま地方裁判所またはさいたま簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
